K’sファイルNO.37:この度のFA問題は両球団の談合かPARTⅡ. ~コミッショナー・NPBは職責を果たしなさい~

K’sファイルNO.37:この度のFA問題は両球団の談合かPARTⅡ.

                  ~コミッショナーNPBは職責を果たしなさい~      無断転載禁止

*本NO.37は、前回のNO.36を掲載しました1月24日に書かれたもので、長文となりましたのでPARTⅠ.とPARTⅡ.として掲載させて頂きました。

2.コミッショナーNPBは職責を果たしなさい~

野球協約の遵守は関係者の使命:

ここで大きな問題は、指名された超ベテランの岩瀬投手が野球協約を理解できていなかったとは考えにくい事です。通常選手は、プロ野球球団と最初に契約する時に必ず署名、捺印しなればならないのが「統一契約書」です。統一契約書は、日本プロ野球機構(NPB)が発行した球団、選手、NPB間の約束事、会社法人の定款に当たるものです。日本のプロ野球では、この統一契約書は、選手にとって読むのも煩わしい代物(虫メガネが必要な文字)ですので殆どの選手は、読まないのでないかと思います。また、実質は、形骸化された状態でただ署名、捺印の選手が殆どです。選手にとって大事なのは、別の用紙に書かれている数字と保証の担保なのです(主に球団と選手間のサイドレターとも呼ぶ)。

 メジャーリーグ(略:MLB)は、各選手が専属の代理人Agent)を擁しているので選手は、難しい協約、規則、等に付いては代理人に任せておけばよいのです。しかし、NPBに所属する選手は、代理人を使うと球団側(経営者)に嫌われるので使用しない、できないのが現実です(外国人は使用)。このようなFA問題に於いても、代理人が居ない弊害が選手側にとっては、マイナスになるのです。岩瀬投手は、自分は球団に於いては一商品である事の理解と認識ができていなかったのか、所属する球団の統括責任者が野球協約を球団内に於いて遵守・遂行するに至らなかった事実です。(岩瀬投手が同球団に如何に貢献したか云々は、プロ選手の売買に於いては問題外、球団が必要選手として認めているなら、日ハム球団に提出するプロテクト選手リストの中に何故入れて置かなかったかが、本件のキーワード)

 これにより日ハム球団は、中日球団に貸しを作り、中日球団は、日ハム球団に大きな借りが出来たわけです。この貸し借りは、既に両球団間において金銭にて相殺をされたのか、或は、いまだに貸し借り状態にあり、将来どのような方法と手段でこの相殺を行うのかが大きな問題なのです。

本件に関しては、経緯と結論を両球団及びNPBは、明快に情報公開をしなければ更なる疑惑と疑念をファンと社会に残したままシーズンに入る事となります。この貸し借りは、明らかにして於かなければ、痛くない腹まで探られる事になるのです。それは、シーズンに入ると交流戦が組まれている事です。本件は、軽くファンの目を欺く一件ではない事を肝に銘ずるべきです。このような事が次なる不祥事に発展するのです。このような場合は、NPBが両球団に指導的な立場でリーダーシップを取り、社会やファンの疑念を払拭する事がNPB担当部署、コミッショナーの責務です。

 これが事実となれば、中日球団のみならず、日ハム球団自らも協約破りとして同罪です。MLBに於いては、同様な事が発覚すれば、厳罰がコミッショナーにより下されます。

岩瀬投手が事実、「拒否」したのであるならば、これは完全なる協約違反として処罰対象選手となり得ます。本来は、NPB協約の下で運営、管理している両プロ野球球団として、対象選手が「移籍拒否」の回答をした時点で、協約発行元のNPBに両球団から報告があってしかるべき事項でした。

 嘗て、類似した問題で、社会的な問題を引き起こした事例は皆さんのご記憶に新しいと思います。それは、江川卓投手(当時法政大学)、菅野智之投手(当時東海大学)がドラフトにより自身が希望する東京読売巨人軍にではなく、他球団が指名権を獲得した為に、両投手は、入団拒否を行使したのでした。これにより、ドラフト制度の根幹を揺るがし、その意義が問われました。しかし、ドラフト制度を運営、管理する立場にある日本プロ野球コミッショナーNPBは、協約の趣旨と目的を貫かなかった為に今日も尚グレーな状態をキャリーしているのは、ご存知の通りです。野球協約の趣旨、目的が貫かれないのでは、ルールブックと呼ばずダークブックと呼ばれても仕方ありません。

 この度の中日球団、及び岩瀬投手は、FA制度をリスペクトしない行為であり、此の行為をコミッショナーNPBが見て見ぬふりをするのであれば、嘗てのドラフト制度を蔑ろにした江川投手、菅野投手と東京読売巨人軍の行った行為を容認するに等しい行為と言わざるを得なと思います。これは、今後次なる協約破りが発生し、協約自身が骨抜きとなるのです。読者の皆さんは、どうお考えになりますか。

彼らは、自ら野球協約を遵守する立場にありながら、それを利害、利権を共有する両球団の間で違反し、その事実を隠蔽したと言われても仕方のない行為をしたのです。

 コミッショナー及びNPBの業務は何か:

 東京スポーツ新聞社の報道によりますと、NPBは、「当該球団から問題として提起されないので調査に動き出すのはおかしい」とのコメントを出しているようですが、これは、協約を発行し運営、管理を行う立場のコミッショナーNPBがコメントする内容としては誠にお粗末極まりないと思われます。コミッショナー及びNPBの職員は、どのような専門知識とスキルを持った人材が雇用されているのか、その能力の有無及び倫理規定を是非情報公開して頂きたいです。

NPBは、何故東京スポーツに掲載され報道されている内容が真実かどうか、同社及び、該当球団に能動的に回答を求めようとしないのか。何も行動を起こさない受動的な態度のNPBの姿勢は、法人としての業務放棄か職務怠慢以外の何ものでもないと考えられます。もし、東京スポーツの報道が事実でないなら、調査の結果としてそれなりの法的な措置、及びペナルテイーを科すべき事案であります。現時点では、当事者の当該球団がこの重大な問題に対する公式な見解を国民、社会、ファンに告知していない事も重大な職務怠慢であると考えられます。 

このままでは、NPB、並びにコミッショナーオフィスがおかしいだけでなく、NPBは、野球協約に対するプロトコールの役目も運営、管理責任も果たしていないのと同じです。協約の運営、管理は、何処の誰に責務があるのか。何故、コミッショナー権限で調査に入り、社会、ファンに対して情報を公開しないのか。何故特定のスポーツ紙のみで、他社は、話題にしない、或はできないのか。これは、まさに談合文化と呼ばれる日本の競技スポーツ組織・団体、機関の体質そのものであり、悪しき伝統に思えるのは私だけでしょうか。

本件は、何か問題を隠蔽しているように感じてなりません。初歩的な問題で、日本ハム球団は、最初に何故人的補償で岩瀬投手を指名した事を告知しなかったのか。秘密裏に中日と交渉する理由は、全く無かったはずです。或は、他に目的があったので蓋をしてテーブルの下の会話に持ち込んだのか。また中日球団は、日本ハム球団から人的補償で岩瀬投手が指名された事を告知する義務があったのです。

両球団により、この情報公開がなされなかった時点でコンプライアンス義務を果たしていない事を証明していると思います。NPBコミッショナーは、プロ野球機構が発行する協約の発行者として、国民、社会、ファンに事の次第を明快にする義務があると思います。

このような問題が生じた場合は、野球協約を運営、管理しているNPBが、事実の有無を問わず強制的に当該球団に対して事実の報告を要求し、選手側は、自身が所属する選手会を通じて自身の意思及び問題を速やかに提訴する、できるシステムを構築して置くべきです。これは、重要なベースボール・アドミニストレーションの基本の一つです。

NPB(日本プロ野球機構)は、大学箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟のような任意団体とは異なる事を再認識して頂き、プロフェッショナルな意識を持って業務に取り組んで頂けることを願う次第です。

 NPBの構造的問題とシステムの欠如:

このような状況下に於ける、コミッショナーNPBは、組織内にインフラクション・コミテイー(Infraction Committee)を設置していない事が問われていると思われます。インフラクション・コミテイー(特捜部門)は、本件のようなNPBに於ける協約・規則に該当する諸般の重要な案件、問題が発生した場合、或は、発生しそうな場合に置いてコミッショナー権限の下、本コミテイーに調査権限を委託し、短期間に的確な事実関係の資料、エビデンス(証拠)を収集し結論を導き出す、専門家集団なのです。NPBが本機関を設置しない根拠は、プロ野球界の談合文化を維持する事が関係球団の暗黙の総意なのかも知れません。

わが国のプロ野球機構(NPB)には、本機関をコミッショナーの直轄機関として設置していないので、ドラフト制度、FA制度、裏金問題、賭博問題、等々の重要な案件、問題が生じてもいつも結論が出ない、出さずにグレーのまま収束を迎えているのです。これらの談合手法を改めない限り日本のプロ野球界には、真のJUSTICE(正義)とFAIRNESS(公平・公正)を基軸としたプロフェッショナルな組織・団体は期待できないかも知れません。

現在のプロ野球選手会は、選手を代表する組織団体としての体を成していない、このような問題に対しても球団経営者側、NPB側とのパワーバランスが取れていない事も大きな問題であります。しかし、ファンの皆様は、自身の心に強い正義と公平・公正の意識を持たれ、強い発言権を得る事により、皆さんのプロ野球野球協約、そして真に必要なベースボール・アドミニストレーターコミッショナー)を変革できる事を忘れず、諦めないで下さい。此のままでの発展は、困難です。

共存共栄の原理原則は、プロ野球を支えるファンとその社会に還元される事が大事なのです。

 文責:河田弘道

ベースボール・アドミニストレーター

スポーツ・アドミニストレーター

スポーツ特使(Emissary of the SPORTS

K'sファイルが関係者、関係機関、組織・団体、及び読者の皆さんに微力ながら問題提起となっていますなら幸いです。いつもながらの心強いご感想、書評を頂きまして感謝致しております。

K’sファイルNO.36:この度のFA問題は両球団の談合か PARTⅠ.無断転載禁止

K’sファイルNO.36:この度のFA問題は両球団の談合かPARTⅠ.

                      無断転載禁止

1.プロ野球協約はお飾りか~

①問題の発端:

この度、特定のスポーツマスメデイア(東京スポーツ)が、日ハムファイターズの大野翔太選手の中日ドラゴンズへのFA移籍に関する問題を公表されました。しかし、このFA移籍に関する問題が事実であるなら、これは、日本プロ野球協約にとって重大な違反行為が行われています。しかし、他のスポーツマスメデイアは、口裏を合わせたかの如く話題にしないのは一体なぜでしょうか。仮にこの公表された内容が事実と異なるのであるならば、当然当該球団、当該選手からは、事実無根のクレームが東京スポーツ新聞社になされるべきであります。それが現時点ではなされていないという事は、問題を一層闇に引きずり込んでいると言えるのではないでしょうか。

此のことから、私は、本件は限りなく事実に近いと思いますが、他のスポーツメデイア、TVマスメデイアがこの重大な問題を取り扱わない事実が不思議でなりません。読者の皆さんは、不思議だと思いませんか。

K’sファイルでは、本件についてマスメデイアを通しての当該球団グループの複数のスポーツ紙、球団代表、球団本部長兼GM、監督のコメントが否定していない事から、本件の報道が事実である事を前提で述べさせて頂きますのでご理解とご了承下さい。

FAFree Agent)制度とは:

野球協約は競技規則外のルールブックの筈です。

FAフリーエージェント)制度は、「国内FA」と「海外FA」とに区別されます。国内FAは、NPB日本野球機構)所属の全ての球団と選手契約することができる権利を有する選手をいい、いずれの場合も一定のFA資格取得条件を満たす必要があります。

FA資格取得条件】

1)プロ入りして最初に出場登録(1軍に)されて、その1シーズン中の日数が145日を満たし、これが8シーズンに達した場合に国内FA資格を取得することができる。(一定の場合を除く。)

2)プロ入りして最初に出場登録されて、その1シーズン中の日数が145日を満たし、これが9シーズンに達した場合に海外FA資格を取得することができる。(以前に国内FAの権利を行使していた場合を除く。ただしその行使した選手が国内球団において1シーズン中の日数145日を満たし、これが4シーズンに達した場合には海外FA資格を取得することが できる。)

3)登録日数が145日に満たないシーズンがある場合には、それらの日数を全て合算して、その合計数を基に145日を1シーズンとして計算する。  ※登録日数はクライマックスシリーズ終了まで加算される  ※故障により日数が145日に満たない場合でも特例措置として60日まで加算することができる。(前年の出場登録が145日以上であることが条件)

FAの権利の行使】

FA資格選手は、その年の日本シリーズが終了した日の翌日から7日以内に(土・日・祭日を除く)在籍球団に対してFAの権利を行使することを表明することができる。権利を行使してFA宣言をした選手は、直前まで在籍していた球団を含め、いずれの球団とも選手契約の交渉をすることができる。

【選手契約とFA補償】

FA宣言をした選手がある球団と選手契約をする場合は、その選手の年俸は直前のシーズンの年俸を超えることはできないが、コミッショナーが認めるときは、直前のシーズンの年俸を超える金額で契約することができる。 またその選手を獲得した球団は、その選手の旧所属球団に対し、金銭補償及び選手を補償(人的補償)することとなる。ただし海外球団へ移籍する場合は、原則的に金銭補償・人的補償はない。 なお、その選手が初めてFAの権利を行使するか、あるいは複数回目の行使かで多少補償の内容が異なるが、ここでは選手が初めてFAの権利を行使した場合の補償について説明する。 FA宣言をした選手を旧所属球団におけるその年度の年俸に基づいて以下のようにABCのランク付けをする。  A 上位1位~3  B 上位4位~10  C 上位11位以下 選手(上記AまたはBに属する選手に限る。)がFA宣言をした場合には、獲得球団は旧所属球団に対し、次の(1)または(2)のいずれかの補償をする。(1)か(2)の選択は旧所属球団による。

1)選手による補償がある場合   

ア:選手による補償:旧所属球団は、獲得球団が示す選手(外国人選手及び任意に定めた選手(プロテクトされた選手)を除く。)の中か らFA宣言選手1名に付き各1名を獲得する事ができる。

イ:金銭による補償:旧所属球団は、獲得球団に対し、上記アの他、そのFA宣言した選手の年俸の金額に以下の割合を乗じた金額につき、金銭補償を求めることができる。   ①その選手がAランクに属する場合 50% ②その選手がBランクに属する場合40%

2)選手による補償がない場合   

旧所属球団が選手による補償を求めない場合には、獲得球団に対し、そのFA宣言した選手の年俸の金額に以下の割合を乗じた金額につき、金銭補償を求めることができる。   ①その選手がAランクに属する場合 80% ②その選手がBランクに属する場合60%

※なおFA宣言選手の旧所属球団から指名された選手は移籍を拒否することはできず、もし拒否すれば資格停止選手となる。ちなみにFA宣言した選手がCランクに属する場合には、旧所属球団は獲得球団からの補償は全くないこととなる。(以上NPB野球協約から引用)

 ③協約違反を犯した選手、球団へのペナルテイーは無いのか:

問題の視点は、FA資格を取得した大野翔太選手(日ハムF)がFA宣言し、それを受けた所属球団が同選手をFA宣言選手として登録しました。中日球団は、同選手を獲得する意思を表明。同選手の所属球団である日ハムは、金銭での譲渡を申し入れず中日球団に代替選手の譲渡(選手名を指名)を申し入れた。しかし、FA移籍譲渡交換選手に指名された岩瀬仁紀投手は、所属球団に対して「拒否」したという事です。上記野球協約上、選手に拒否権は与えられていません。それなのに何故、両球団は、金銭で譲渡したと告知したのでしょうか。

本件について客観的に申し上げると、中日球団は、日ハムへの代替選手リストに岩瀬投手を入れた時点で、同選手は、無条件で指名された球団に移籍しなければならないのです。今回の場合、岩瀬投手には、選択権は無く日ハムに行く義務があるのです。

同投手が拒否したのであるならば、中日球団は、即資格停止選手としてNPBに報告する義務があったのです。本件は、完全に岩瀬投手に協約違反が発生し、中日球団は、違反行為を隠ぺいした事になります。これは、まさにプロのベースボール・アドミニストレーターの不在とコンプライアンス違反を証明した事になったと思われます。

日本のプロ野球界とMLBのハッキリとした違いは、次回述べさせていただきます。しかし、どうか相撲協会のアドミニストレーションレベルにはなって欲しくないと願う次第です。

 

 文責:河田弘道

ベースボール・アドミニストレーター

スポーツ・アドミニストレーター

スポーツ特使(Emissary of the SPORTS

*次回K'sファイルNO.37では、NPB(日本プロ野球機構)、コミッショナー、協約たるは、何の為にあるのか。をテーマとして予定しています。ハッキリと言わせて頂きますよ!

K’sファイル:NO.35 悪魔の囁きに屈したカヌー選手!無断転載禁止

K’sファイル:NO.35 悪魔の囁きに屈したカヌー選手!

                                    無断転載禁止

*筆者は、自身が直接的に関係した事案でありませんので、此処では、スポーツ・アドミニストレーターとしての視点で本件に付いて述べさせていただきます事をご了解下さい。

 

天が下さった貴重な競技人生は共にリスペクトする心が大事~

 1.カヌー競技の特徴:

この度事件が起きました競技スポーツのカヌーは、タイムを競い合う競技スポーツです。カヌー競技は、タイムで競い合う個人の身体能力と精神力が大きく勝敗に左右される特徴を持った競技といえます。勿論そこにはスキルもあります。また器械体操競技フィギュアスケートのように身体能力、精神力、スキル以外に美的要素が大きく加味され、審判の主観が勝敗を左右する個人競技スポーツとは区分されます。

 2. 本事件とは:

本件の経緯に付きましては、K'sファイルの読者の皆様は、マスメデイアを通して既にご承知の事と思います。そこで、此処では概略のみの紹介に留めますのでご了承下さい。

彼らは、常に代表を目指す為に常日頃から、切磋琢磨し互いに競い合いながら競技力を高め、最終ゴールであるオリンピック大会に出場し、メダルを獲得する事に心血を傾注しています。事件は、このような環境と状況下に於いて起きてしまったわけです。

 その主たる問題、要因は、限られたオリンピック代表枠争いの手段、方法が本来の競技によるものでなく、本件加害者は、代表権獲得の可能性が高い有望な若手選手の飲料水にオリンピックでは禁止薬物に指定されている薬物を混入したのです。その結果として、被害者選手は、レース終了後の薬物検査により陽性反応が認定され、暫定的に4年間の出場停止処分が科されたのです。このままでは、2020東京オリンピック出場の機会を失ってしまう事になった次第です。

その後、加害者は、自ら使用禁止薬物を被害者のペットボトルに混入した事を認め、本競技組織・団体に自らの意思でその事実を申し出たのです。

しかし、現在は、被害者が警察署に別の被害を含めた被害届を提出しており、警察はそれを受理、捜査が始まっています。本件を起こした加害者は、そこにどの様な個人的な問題、理由が有ったとしても許される行為でない事だけは確かです。

 3.故意と過失の違い:

加害者の自首、謝罪文が事実とするならば、本件は、加害者が「故意」に起こした事件で在り、「過失」には、当てはまらない重罪という事に成ります。

此処で、故意とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、刑法においては、「罪を犯す意思」(刑法381項)をいう。また、過失とは、「注意義務を怠る」あるいは、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことを指します。法律用語辞典~

 4.問題の本質はどこに:

本件は、スポーツ・アドミニストレーションの視点で申し上げるなら、事件を起こした選手は当然のことながら、まさに選手、競技を運営、管理する立場にある主催者、組織、団体の構造的な問題とシステムに不備がある事を露呈した事件であると思います。

このような緊張感のないアドミニストレーション手法を用いていては、今後さらなる事件、事態が起きるであろう事が想定されます。関係者の皆さんは、「日本人選手は分かっているので不正を行うはずがない」と達観した無責任な考えを持たず、「人は弱い心を持ち合わせて入るので常に不正が共存している」事を理解していたならば、未然に事件を防げたと思います。

起きる可能性を秘めた問題に対しては、見て見ぬふりするそれ自体が既に犯罪行為なのです。日本の競技スポーツの主催組織、関連団体に「Justice正義とFairness公平」の理念が根本的に欠落している事に何故気付き、正面から向き合わないのでしょうか。

私は、今回の事件の本質的な問題が選手の価値観のみならず、主催者の脇の甘さも大きな要因の一つと思わざるを得ません。如何でしょうか。

加害者が何故これほどまでのリスクを背負ってまで、本事件に手を染めたのかを慎重に分析、解明しなければならないと思われます。何故ならば、本件は、日本国内で同じような代表を争っている他の競技選手達の周辺でも、異なった手段と方法で起きている可能性を見逃してはならないからです。

加害者は、自らの努力の成果、結果を求めたのでなく、自身がライバルと目した選手を潰す為の手段として薬物を利用した、いわば競技者として相手をリスペクトする心の欠如から生じた知的犯罪行為と言えると思われます。

スポーツは、フェアープレーの精神でと宣う人達こそが、襟を正さなければならない張本人達なのかも知れないです。

私は、嘗てスポーツ医科学の米国の専門家からアドバイスされた事を本件で再び思い起こすに至りました。それは、当時日本人選手(アスリート)に、禁止薬物を使用しても生理学的にあまり成果と効果が期待できないと思うという話でした。そして「日本選手は、スポーツ医科学の専門知識にあまり興味を持たない。指導者達も精神主義的な指導を優先し、スポーツ医科学の知識が極端に不足している事がその大きな要因の一つ」、「将来、日本国内に於いて注目される競技スポーツの代表選手に成るには、直接的な薬物使用ではなく、知能犯的な不正行為が行われる可能性があると思われる」と今回の事件を予期したかのような内容でした。

5.トップアスリートの極限の心理と真相:

世界のトップ選手と指導者のみが味わう天国と地獄の閾値

①嘗て私は、指導者として、学生選手を全米大学選手権(NCAAチャンピン)に、さらに全米選手権チャンピンオンに、モントリオールオリンピック代表選手にと米国の大学で育てた経験があります。そこで選手、指導者双方共に極限のプレッシャーを体験しました。丁度、それは、全米選手権(代表最終選考会)当日の朝食後まもなくしてから、選手が激しい嘔吐を繰り返しました。私は、指導者として同選手と同じ食事を取り、同じペットボトルの飲料水を試飲して、同選手に与えるべきだったと悔やみました。このような異常事態の中で、同選手が最後に救いを求めたのは、試合直前のロッカールームでした。選手から、私に「コーチ、僕と一緒に神様に競技終了までお守り下さいとお祈りして下さい」と懇願され、彼は私の手を握り締め、膝をついてお祈りしたのです。

選手にとって、初めての全米選手権(最終選考会出場)で在り、それを全米大学チャンピオンとして強靱な身体と精神力を持って乗り切ってくれた次第です。結果は、1位通過でモントリオール大会へ。U.S.A.のキャプテンとして堂々と戦ってくれた事は、指導者にとっても特別な誇りと喜びでした。しかし、試合後も不可解な事が起きるので、私は、大学を代表した指導者、管理者として本大会主催者及び、大学に事後報告書を提出し調査を依頼しましたが、真相の解明には至りませんでした。しかし、私は、初めて米国のアスリートやコーチが、「他の競技スポーツに於いても」最後に心の拠り所として求めるのは「神様」であった事を体験した次第です。我々は、このような心の拠り所を持っているでしょうか。

②オリンピック競技大会の現場で起きている現実は、それは想像を絶する世界であり、それが偽らざる現実である事をご紹介します。嘗て、1988年のソウル五輪に於いて、男子100メートルの決勝でカナダのベン・ジョンソン選手が米国のカール・ルイス選手を破り金メダルを獲得、しかし、レース後のドーピング検査の結果、陽性反応が出たため金メダルを剥奪されました。レース終了翌朝の午前2時過ぎにIOCの医事委員会が緊急招集されました。丁度私は、スーパー陸上東京大会開催が近づいていたので組織委員の1人として、テレビクルーと一緒に会場近くのホテルに滞在中でした。私の部屋の電話がけたたましく鳴り響き、事態の一報が帯同していた日本の新聞記者から入ったのは、丁度午前2時前後でした。本件に付いての一報発信社は、韓国の東亜日報社であったと確か記憶しています。この時、日本の他のマスメデイア、オリンピック関係者は、知る由もありませんでした。

 私は、この一報を受けて即確認を入れたのが、ベン・ジョンソン側のコーチ、マネージャー、医師とカール・ルイス側のマネージャー、コーチ、医師、弁護士でした。電話受話器の向こう側から聞こえてくる音声は、両陣営の様子が修羅場と化していたことが容易に想像でき、今も鮮明に耳の奥に残っています。その時にベン・ジョンソン側は、大騒ぎになっており、競技場に置いてあったペットボトルに言及し、医事委員会へは誰かが薬物を混入したとまくし立てていました。その容疑弁明は、医事委員会の緊急呼び出しが早朝にあったが申し出は却下され、事件はその後カナダ陸連と米国陸連の非難中傷合戦にまでエスカレートしました。

彼らと日本人アスリートとの大きな違いは、彼らはプロで在り、プロ集団を常に抱えているため、金メダルと銀メダルでの評価価値がその後の彼らの生活に於いて、天国と地獄ほどの差である事です。詳しくは、またの機会にご紹介致します。

 まとめ

この度の事件は、仲間、友人を身勝手な手段と行動により犠牲にしてしまった行為は自らの禁止薬物使用とは異なる重大な問題である事を指導者、管理者がどれ程理解、認識し、受けとめているのか。この度の競技大会を主催した、主催者の運営、管理の甘さは、本事件を誘引する大きな要因の一つで在った事に違いないと思われます。レベルの高い競技になるほど、「性善説」は、通用しない事を関係者は心して置いて頂きたいと思います。

スポーツ・アドミニストレーションが確立していない、わが国に於いては、これから益々複雑、且つ巧妙化する現実を踏まえ、競技選手のみならず、競技スポーツに関係する全ての関係機関、関係者に対する規則、罰則を整備、明文化し、コンプライアンス教育、指導に国、社会、関係組織、機関全体が取り組み、実行する事がいま問われていると思います。

この事件は、我々にスポーツ医科学を悪用した新たな犯罪が我が国に於いて始まっている事への強い警鐘と捉え、次なる事件が表面化する前にこの度の事件を生きた教材として、各競技組織、団体は、類似する問題を抱えている事を肝に銘じて緊張感を持って、指導、改善、改革して行く事を切に願います。この事件は、氷山の一角であり本件を決して無駄にしてはなりません。

 文責:河田弘道

スポーツ・アドミニストレーター

スポーツ特使(Emissary of the SPORTS

 *お知らせ:「箱根駅伝は誰の物」をテーマにしました、NO.29~33号は、全国各地から読後感が寄せられています。現在も尚読者が増え続けている事に対して、日本の大学競技スポーツの在り方の問題提起となっていますなら筆者としてこの上ない喜びです。

 

NO.34:K’sファイル

NO.34K’sファイル

                                                               ご挨拶~

  2018年、新年をお迎えした読者の皆様にとりましては、素晴らしい年となりますことを心よりお喜び申し上げます。

  河田弘道BLOGは、20174月に開設させて頂きまして自身初めてSNSの世界を経験させて頂きました。皆様方には、ひとかたならぬご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。本BLOGは、スタート致したばかりですので、読者の皆様が1人でも多くの方に告知して頂けますようご協力をお願い致します。昨年暮れからお正月と北海道から遠く沖縄と沢山の一般の方々、スポーツ界の関係者、指導者の方々、中央、地方のマスメデイアの関係者からは、温かい励ましのお言葉並びにご感想を頂いております。

                                  深謝

                   お知らせ~

 2018年より、本河田弘道BLOGは、「K’sファイル」として名称を改めましたので、どうかお気軽に“K’sファイル”と呼んで頂ければ幸いです。

 2006年、1013日には、小生が命名いたしました「Gファイル:長嶋茂雄と黒衣の参謀、文芸春秋社武田頼政著」が発刊されました。本ドキュメント著書は、現在もなお愛読されているようで、心よりお礼申し上げます。

 K’sファイルは、一人でも多くの日本のスポーツ界、スポーツファン、スポーツ関係者、社会に真の情報をお届けできます事を願っています。皆様方一人ひとりの熱い心で、K’sファイルを育てて頂ければ幸甚です。学生の皆様には、K'sファイル、Gファイルを通してスポーツ・アドミニストレーターの立場で思考力を高め、洞察力を強化、向上して頂けましたら幸甚です。     

  河田弘道

スポーツ・アドミニストレーター

スポーツ特使(Emissary of the SPORTS

 

2017年度:河田弘道BLOGテーマの紹介

NO.1 ご挨拶

NO.2 スポーツ・アドミニストレーションとスポーツ・アドミニストレーター

NO.3 日・米のスポーツ・アドミニストレーションとその違いと疑問

NO.4 河田弘道BLOG立ち上げの趣旨・目的

NO.5 日本版NCAAに付いての報道

NO.6 東京五輪マラソン代表選考にある「大人の事情」とは~Ⅰ

NO.7 東京五輪マラソン代表選考にある「大人の事情」とは~Ⅱ

NO.8 桑田真澄投手(元東京読売巨人軍)第一話

NO.9 桑田真澄投手(元東京読売巨人軍)第二話

NO.10 桑田真澄投手(元東京読売巨人軍)第三話

NO.11 日本の大学の経営者と管理者Ⅰ:大学選びは慎重に~

NO.12 日本の大学の経営者と管理者Ⅱ:私大の経営基盤と情報公開の必要性

NO.13 河田の見解:どうした東京読売巨人軍 Ⅰ

NO.14 河田の見解:どうした東京読売巨人軍 Ⅱ

NO.15 河田の見解:どうした東京読売巨人軍 Ⅲ

NO.16 河田の視点:どうした東京読売巨人軍 Ⅳ

NO.17 河田の視点:どうした東京読売巨人軍 Ⅴ

NO.18 河田の視点:どうした東京読売巨人軍 Ⅵ

NO.19 河田の視点:どうした東京読売巨人軍 Ⅶ

NO.20 河田の視点:どうした東京読売巨人軍 Ⅷ

NO.21 トークライブ:Ⅰ‐プロ野球には、二軍、三軍は無用

NO.22 トークライブ:Ⅱ‐大学関係者の論評・コメント・感想遍~

NO.23 トークライブ:Ⅲ‐企業・組織・団体関係者の論評・コメント、

NO.24 トークライブ:Ⅳ‐ご来場者、マスメデイアの論評・コメント、

NO.25 トークライブ:Ⅴ-大学生からの論評・コメント、感想遍~

NO.26 トーク・ライブ: Q & A PartⅠ.

NO.27 トーク・ライブ: Q & A PartⅡ.

NO.28 トーク・ライブ:Q & A  PART .

NO.29 大学箱根駅伝は誰の物 PART

NO.30 大学箱根駅伝は誰の物 PART

NO.31 大学箱根駅伝は誰の物 PART

NO.32 大学箱根駅伝は誰の物 PART

NO.33 大学箱根駅伝は誰の物 PART

特別寄稿:河田弘道の母校を思う:Ⅰ.日本体育大学生の逮捕劇 

2018年 

NO.34K’sファイルーご挨拶、お知らせ

K’sファイルNO.35: 悪魔の囁きに屈したカヌー選手!

K'sファイル:NO.33 大学箱根駅伝は誰の物PART Ⅴ.Ⅱ.もう一つの大学箱根駅伝の素朴な疑問~

 

K'sファイル:NO.33 大学箱根駅伝は誰の物 PART Ⅴ.

無断転載禁止

注:今回を持ちまして、本課題、テーマの連載は、終わらせて頂きます。

  いつも河田弘道BLOGをご愛読頂き感謝申し上げます。次回は、

  新たな課題とテーマでスタートを予定しています。皆さまが希望されますテーマが

       ございましたらお知らせください。

 

         Ⅱ.もう一つの大学箱根駅伝の素朴な疑問~

 1.大学と学生選手の関係:

学生とは、

此処では、「学生とは」が明文化されていない学校教育基本法、また統一されない日本の大学競技スポーツの競技以外での規則、ルールに付いての実情を取り上げます。

このような状況下、大学競技スポーツは、規則、罰則の下で勝敗が決せられます。しかし、競技以外には、規則、罰則が無いに等しい状態の為、学生選手の扱いが公平(フェアー)でない事が最大の問題の一つであります。

特にこの度のテーマの箱根駅伝(他の競技スポーツも同様)では、これが顕著になり学生競技スポーツの根幹を崩壊させる危機が迫っていると申し上げても過言でありません。

 此処での問題は、「学生とは」何を持っての定義(Definitions)がないために、日本人学生選手に対しても、外国人選手に対しても、大学法人の理事長の見識如何によりいかようにも「学生」の定義が捻じ曲げられているのが我が国の大学のスポーツ・アドミニストレーションのお粗末な実態なのです。この事は、日本の大学競技スポーツを運営、管理するに当たり最重要な問題の一つである事を是非理解して頂きたく思います。

 例えば、箱根駅伝の主催者規約の出場資格(第4章:本連盟競技者資格、第10条、第11条)には、本連盟の競技者は、次の要件を満たさなければならない。となっています。

①本連盟加盟校の学生でなければならない。

②学生の範囲は、学校教育法第90条に定めた学生、及び第91条の・・・

本連盟が認めた大学等の学生とする。

③前項の加盟校競技者は、その在籍期間中本連盟に登録する事が出来る。

以上が連盟の競技者資格です。このような大雑把な規則では、活用者側に抜け道もありますよと告知しているようなものです。

 重要なポイントは、この学校教育基本法90条には、それでは「学生とは」何を持って学生と判断するかの定義が明記されていないのです。

この事に付いて、私は、複数の大学の管理責任者にお伺いしましたが、何方からも回答らしき答えを頂けませんでした。そこで、文科省の関係者に直接お尋ねいたしたところ、その担当者曰く「文科省は、各大学法人に大学設置の許認可を出しているので、その大学の大学法人が、この人物を当大学に入学する事を認める、と承認したらその人間は、その時点でその大学の学生として認められる」とこれが回答でした。

 私は、この回答を受けて「文科省の役人は、大学設置の許認可を出すだけで、あとは知らない」と言っているのと同じであると理解しました。

それでは、各大学法人の理事長(各大学の理事長は、現理事会の過半数、及び三分の二の理事を味方に付けている証)が、大学の授業を受ける能力も、単位取得の能力の無い人間、或は、能力が在っても講義授業を受ける意志の無い人間を学生、学生選手にさせたいがために入学を認める事が、多くの大学で常態化している昨今、文科省は、何と回答するかを問い質したら、「文科省は、そこまで手が回りません」との回答でした。私は、これ以上問い質す気にもなれず呆れ果てました。

 此れでは、学生、学生選手のレベルのみならず、わが国の大学の資質の格差が各大学の経営者の資質と見識次第で、一層進行して行くのは目に見えています。特に大学競技スポーツに於きまして、スポーツ・アドミニストレーションの資質が向上、発展しないのは、「此処に根っこ」があるからではなかろうかと確信に近付けた思いが致します。

文科省スポーツ庁の役人は、プロトコールの役目もなさない事が明確になりました。これでは、歯止めが利かないわけです。

この重大な「学生とは何を持って学生と認めるか」を明確に規定しない限り、将来の日本の教育、スポーツに光は見えてこない様に思われます。先ず問題の起点は、此処から始まっていると思いますが、読者の皆さんのお考えは如何でしょうか。

 先ず留学生選手問題とこれを模倣した日本人学生選手が急増し、本来の正直な学生選手達は、アンフェアーな大学競技スポーツ活動を強いられている事をご存知でしょうか。

留学生選手問題に付きましては、決して大学の門を閉ざす事を意味するのでなく、門は大きく開いている事が前提です。何処が問題なのかを申し上げます。

 わが国の外務省移民局、文科省、大学当局には、「外国人留学生に対する留学及び、学生の定義(Definitions)」が明文化されていないのです。よって、各大学法人が必要と認めた外国人に対して学生査証(VISA)を発行してしまっているのです。此れでは、テロリスト或はその予備軍がスポーツ選手として入って来ようとすればいとも簡単に入学できるのです。

事実として、大学箱根駅伝を走らせるために大学法人は、身体能力の高いアフリカの選手を買ってきていると申し上げて過言でありません。留学生に関わる関係大学及び関係者は、アフリカと日本の文化交流だとか、大学スポーツの国際交流だとか申していますが、これらは、全て大学に連れて来る為の建前論(屁理屈)でしかないのです。嘗て、NHKは、本件を美化し、ドラマ化していましたが呆れた話です。

 その証として、大多数の留学生選手達は、日本の大学教育を受ける能力のない留学生が大半です。当然、大学の講義授業に顔を出しても午後からの練習の為の休息、朝寝、昼寝タイムとしか理解していません。日本人学生選手のマネをしているのか、そのように指導されているのか、授業に出ても講義が子守歌に聴こえるのかは、別問題です。今日では、伝統校までも助っ人導入に手を染めている状態はご承知の通りです。

留学生選手達は、勿論所属大学の特待生で授業料、生活費、小遣い付きで、母国への航空券代も加味されています。また、大学側は、これらの選手を確保する為には、プロの紹介人を介してアフリカから連れてくるのですから、当然ながら仲介手数料として選手一人に対して300万円から400万円が相場である事も業界では知られています。既にこの事は、一昨年、昨年と数回マスメデイで紹介されていたのも事実です。このような外国人選手は、企業スポーツにプロとして契約して競技に参加するのであれば何の問題もないのです。

 このような事は、30数年前から既に始まっていました。それがやがて男子のみならず、女子選手も仲介人経由でいろんな日本の高校に紹介され、そして大学へ、最後は、実業団テイームの会社、企業に売られて行くネットワークが作られるようになりました。1年で日本生活に耐えられず帰国する選手もいます。しかし、即その大学は、仲介者の手を借りて新たな助っ人を10月の箱根駅伝予選会に間に合わせます。

現在の箱根駅伝規則では、外国人を2名登録できるが公式にレースに出場できるのは1名で、もう1名をスペア―と考えているのです。一体日本の教育機関、教育者は、何を考えているのでしょうか。

 現在では、箱根駅伝出場に程遠い大学が、アフリカからの選手を同じ手法で購入して走らせるのです。その大きなメリットは、大学の広告塔として、毎年10月の箱根駅伝予選会までもがテレビ実況中継され、先頭集団を走る事で広告価値は、特待生の費用、仲介料の経費を上回るとの試算があるからでしょう。

 私は、留学生を拒んでいるのでありません。全加盟大学に共通したルールブックを作成して、各大学は、皆さんで作った規則、ルールを守るための誓約書に同意され、違反行為に対しては毅然としたペナルテイーを与え、受託する事が前提であれば、留学生問題、日本学生選手問題も問題なく解決して、皆にフェアーな大学競技スポーツを構築できると確信しております。

但し、日本の大学に留学を希望するなら、大学で講義授業を受けられる日本語能力がある事が大前提で、その能力があるかどうかの物差しとなる留学生への日本語検定試験は、必要不可欠である事をルールブックに明記する事が必要であると申し上げます。

日本人学生選手には、純粋に箱根駅伝を目指して勉学に練習に取り組んでいる沢山の学生選手達が居ます。このような学生達に対して、心無い教育者、経営者により出場資格枠が奪われ、不利益を与えている事を何と考えているのでしょうか。

 

2.大学の学生選手へのリクルート活動:

 大学から学生選手へのオファ~(条件提示)、

近年は、大学と学生選手の間の需要と供給のバランスが崩れてしまっている状態が続いています。大学側は、リクルートするに当たって学生選手を四段階にランクを決めているようです。

①特Aランク選手:

何処の大学もが欲しくてたまらない商品価値の高い選手を意味しています。このランクの選手達及び父母達は、プレステイージの高いとされる大学から引く手数多であり、そうでない大学には目もくれない様子です。

このような学生選手達は、売り手市場となっているので此処での最終オファーにより父母も我が息子、娘の行き先を決めるのです。オファーの中身は、各大学それぞれです。最後の決め手は、他大学に比べて特別な内容が加味されているかどうかなのです。

例えば、冬の競技種目で女子学生選手が「推薦入学、特待生、強化費別枠、父親の大学職員として特別待遇で迎え、大学授業は出席しなくても良い、卒業証書も確約、等々」とこれが大学経営者、大学教学責任者、教育者が行う所業かと呆れ果てる惨状です。このような方々には、大学経営者、教育者、指導者、社会の一員としての常識、プライドまでを失った方々のように見えるのは私だけでしょうか。

 ②Aランク選手:

多くの大学では、このランクの学生選手をターゲットとしているのが現実です。伝統校と一般に称される大学でも①の学生選手が手に入る保証は、有りません。よって、次のランクの選手を狙うのは自然な成り行きです。しかし、また、駅伝の場合もこのランクの選手をリクルートするのも至難の業なのです。よって、此処でも大学教育機関としてあるまじきあらゆる手法が乱れ飛んでいるのが現実です。手法は、皆さんのご想像にお任せいたします。

 ③Bランク選手:

④Cランク選手:

B,Cランク選手に対しても多くの大学は、特待生扱いをしているのが現実なのです。まさに売り手市場だからです。

 此処で読者の皆様は、お気付きになられたかも知れません。③④のランクの学生選手を抱える多くの大学は、「箱根駅伝予選会出場」の常連校なのです。

そこで大学経営者は、本戦出場と大学の売名行為を手っ取り早い方法と手段に手を出すのです。それが、身体能力の高い外国人を安易に買ってくる手法が近年特に他の大学競技スポーツにも蔓延している実態であります。このレベルの大学は、日本人選手の①②が獲れないので日本人選手だけでは大会出場枠に入れないからなのです。

 筆者の経験からも、近年の学生選手及び父母は、このような状況、環境から大学を選択するに当たってアカデミック、競技スポーツ、社会的に於いてもプレシテイージあり、就活に役立つ大学を選ぼうとするのは当たり前です。何故ならば、日本の大学には、入試、推薦があり、大部分の強化部活に所属する学生選手は受験経験のない学生、学生選手として入学してきているのです。

 私は、大学の学部に教授職として在籍していました時に、同大学では伝統的に有名な学部があります。その学部の教授が、私を訪ねて参り、丁度3月の卒業認定教授会の時期でした。その教授の相談事は、「毎年本学部の3月の教授会は、荒れています。その理由は、本学を選ぶ学生選手が法学部を希望する事です。しかし、この時期が来ても卒業単位を満たしていない酷い状態なのです。このような学生選手が、学部に多く押しかける事で学部の資質のレベル低下を招いています。しかし、大学が入学時に既に卒業を約束している事が判明し、現在教授会が紛糾しています。このような問題をスポーツ・アドミニストレーションとアドミニストレーターの専門家としては、どう処理をされますか。」とのご質問でした。伝統的に厳格な大学は、教授会でこのような件で大問題となっている事は、まだ真面な大学である証でもあります。

 このように、今日の学生選手、父母は、大学選択時にすでに大学側に条件を付けている事に気付かれるでしょう。嘗ては、大学側のオファーが推薦入学、特待生が条件でしたが、今や学生選手、父母側は、指定学部、そして卒業証書まで担保させるに至っている事を見逃してはなりません。これは、もう日本の大学には、アウトローの学生選手と教員、経営者が多数増殖していると言われても仕方のない危機的な現実なのです。

 他の多くの大学では、このような事は全く問題とならず経営者、教学責任者が簡単にハンコを押し処理されているのが、実態です。例えば、オリンピックで金メダルを取った水泳選手は、推薦入学した大学プールで4年間一度も泳ぐこともなく、卒業前には、未単位が沢山あり、担当教員がこの学生選手にNOを突き付けたのだそうです。しかし、そこで大学上層部から担当教授に圧を掛けて、この学生選手は、高笑いして卒業して行ったと知る人ぞ知る事実です。もうこの様な教育機関は、日本の最高学府の大学と言える価値もないと思います。

 私の経験則で申し上げるなら、学業、競技スポーツ共に優秀な学生選手は、ほんのごくごく僅かですが、いる事も確かです。この学生達は、真の文武両道の学生でありました。しかし、大多数の学生選手、特に強化部の学生選手は、大なり小なり共通した問題を抱えているのも事実です。

 まとめ:

大学競技スポーツの大学、関連組織、団体は、各大学の代表(有資格者)の法人化された組織・団体の設立が重要且つ急務です。

加盟大学と直接的な関係(資格)の無い第三者の介入は、本箱根駅伝主催者同様の不透明な組織、団体となる事を理解頂けたのではないでしょうか。 しかし、設立された組織、団体をフェアーに円滑にアドミニストレートする為には、必要な専門職の人材が不可欠であります。そうする事により、組織は、職責、責務が明確になり、責任の所在が求められるので有給であるべきです。

学生の名を借りた組織、団体では、責任の所在が明らかにできず、今日のような大人達のBLACK BOXとなると思われます。大学競技スポーツを、学生の自治と位置付けるには、余りにも無理があると思いませんか。

 各大学の競技スポーツ(部活)は、教育の一環、延長線上に位置し、「正義JUSTICEと公正、公平FAIRNESS」を基軸とした、強い教育の理念に沿ったアドミニストレーションが必要であると思います、が如何でしょうか。

今日のような、状況においてこそ一日も早く全加盟大学には、「共通した規則と罰則を明文化したルールブック作り」が必要である事を提案致します。 但し、本ルールブックを遵守するに当たりましては、独立した大学スポーツ査察委員会を設立して、全加盟大学が委託する事が前提です。

営利を第一とする会社、企業論理では、大学教育機関の本分である学生選手及び学生を健全な教育環境に於いて、守る事が難しくなっている事に読者の皆様もお気付きになられた事と思われます。

今こそ、大学競技スポーツを健全な姿に戻す為には、皆様方のご理解、ご支援と勇気あるマスメデイアの行動力も欠かせません。大学競技スポーツは、大学生とその地域社会が共有する公共的な財産です。この理解と認識があって初めて、関係者は、教育機関に於ける学生達に明るい未来と光を供与できるのでないでしょうか。

箱根駅伝BLOG連載にお付き合い下さり有難うございました。

 

文責:河田弘道

スポーツ・アドミニストレーター

スポーツ特使(Emissary of the SPORTS

 *次回は、年明けとなります。皆さまに取りまして平和で明るいホリデーシーズンで在りますと共に新しい良い年でありますことを深く祈念致します。

 

NO.32 河田弘道の素朴な疑問:大学箱根駅伝は誰の物?PART Ⅳ.

NO.32 河田弘道の素朴な疑問:大学箱根駅伝は誰の物?PART Ⅳ.

                           無断転載禁止

 注:多くの読者の皆様のご要望にお応えできますれば幸甚です。今回I、次回1231日にⅡをNO.33として掲載を予定させて頂きます。

 Ⅰ.もう一つの大学箱根駅伝の素朴な疑問~

 1.大学と箱根駅伝

大学内に於ける部活の歴史と現実、

BLOGでは、「大学の経営、教育の理念に付いて」の是非を論議する場でない事を最初に申し上げます。

    日本の大学に於ける部活は、1900年前半から学生達の余暇活動、課外活動を経て学生達の自治組織が認められたのです。そして、今日まで昔ながらの学生による自治活動と位置付けられて活動しているのです。この自治組織、自治活動は、時代と共に大学及び周辺の関係者の利害と利権の温床と化し、伝統的な大学程、大学、法人側と各部卒業生との間での権力闘争があるのも事実です。しかし、実質的には、各大学共に専任教授を各部の長として配置し、部活の運営、管理が行われています。部活の運営費は、部費の徴収、大学側からの学友会費(全学生の学友会費から)分担金、各部のOBOG会からの寄付金により賄われているのが実態です。

   近年各大学は、教育とは異なる目的で大学競技スポーツをリードする傾向が目立っています。大学の売名行為に一役を担い、受験生の増加による増収にも貢献している実態も見逃せません。このような実態は、もう既にマスメデアに於いても紹介された記憶が蘇ります。

  それは、近年ある大学の新入生が突然山の神となり優勝、翌年も、その翌年も4年目もと神がかり的な連続優勝を果たしたのです。この大学は、外国人の手を借りず全員日本人選手の努力の賜物として称賛されました。この新人選手の活躍でその年の受験者数が通年より平均10000人、それも4年間その数を維持したようです。これ即ち、経営者側に致しますと、今日の受験生一人の受験料は、35,000円ですから毎年受験料が、35千万円収入が増加、それも4年間と他大学が箱根駅伝に力を入れるのも理解できます。しかし、逆に長年連続出場していた伝統校は、シード、予選共に逃したため、受験生が10,000人激減したと嘆いている大学もあるようです。

   各大学は、強化競技スポーツ部を幾つかに絞り、学生達には公表しない特別強化費と称して、大学法人から直接的に特定の強化部に対して投入している事も事実です。

    大学競技スポーツに力を入れている大学では、特別強化費と称して「年間1億円から5億円」レンジでの投資をしています。この金額は、大学の規模に関わらず、平均的には22.5億円が投入されています。このような投資は、何の目的の為に行っているかは、もう読者の皆さんは御承知の筈です。最終的にどのようにして回収する目安を付けているのか大変興味深い日本の大学経営のマネ―メント手法でもあります。これは、決して教育が目的でない事だけは、確かなようです。

   しかし、このような毎年の部活への投資の殆どは、成果と結果を出すためのマネージメント手法が計画的、実践的でない為、無駄な投資となっているのが現実です。まさか文科省からの私学助成金補助金が当てられていない事を願う次第です。

   近年に於いての大学経営は、会社、企業の論理と酷似して来ています。その要因としましては、大学法人の経理担当者(大学の主要取引銀行から)、事務局長、大学教学の事務局長、人事部長、職員に企業からの転職部隊が横行していることです。教育現場に於きましては、人件費の圧縮が目的で、講義授業については学部共通科目を増やし、卒業単位に加味する手法、ゼミ演習、卒業論文演習は選択科目とし、専任教員、非常勤教員のコマ数を減らす手法です。まさに経営の生死を掛けた企業論理の導入であり、全てのしわ寄せが学生に及んでいるのが現状です。このような大学に文科省は、何故助成金補助金国税を流し込む必要性があるのでしょう。

   今日では、大学に陸上競技部も設置しないでいきなり駅伝部を施設し、キャンパス内に宿泊施設ビルを建て、ビルの一階にはコンビニエンスストア―まで入居させるありさまです。学生選手をかき集める手段の一つとしている大学が増えているのも現実です。 多くのこのような大学は、教育とは名ばかりであるのはご推察の通りです。此処に於いても、箱根駅伝主催者と同様な何でもありの無責任なスポーツ・アドミニストレーションが大学キャンパスにまで及んでいる事をご想像下さい。

このような経営者、大学教学統括責任は、いったい何を競技スポーツに期待しているのでしょうか。私は、某大学の学長氏にお伺いした時に、目的の中の最後の項目を聴き、まさしくそれが経営者、管理者の目する事を実践されている事を確認した次第です。勿論、この項目は、門外不出です。読者の皆様は、多分今回のこのBLOGが終了する以前に察しがつくかと思われます。

 2.大学と箱根駅伝主催者との関係:

 不明瞭な現金の受け渡し、

 近年の大学競技スポーツは、学生達の自治運営活動でなく、大学と法人の大人の都合による学生集めの広告塔と化し、受験料、授業料を運ぶ集金マシーンのツールと化しているように思えてなりません。特に各大学法人が特定する強化競技スポーツに顕著にみられる特徴です。

  大学は、関東学生陸上競技連盟が主催する陸上競技大会に出場する為に関東学連に所属しなければなりません。箱根駅伝競技大会は、その競技大会の一つです。関東学連は、全加盟大学から加盟登録料を徴収している任意団体です。

  此処で素朴な疑問として、箱根駅伝主催者の関東学連は、近年出場権を得た20校に対して各大学個々に毎年2,000,000円(以前は1,500,000円)支給しているのです。勿論、本件に付きましても、主催者には、情報公開の義務がないので大学と主催者の間での閉ざされた取引で、大学側も一切公開していません。

 本金額は、合計しますと毎年40,000,000円となりますが、支給側、受給側、双方でどのような名目処理がなされているのでしょうか。主催者側は、何らかの名目で箱根駅伝出場20校に対してだけでも利益を還元しているとの証を残したいのかも知れません。しかし、これでは、学生選手及び学連生、バランテイーア学生達への還元になっていません。何故主催者、大学双方は、本件を公にしても差し支えないと思いますが、しないのでしょうか。

  また、これは、信じがたい話ですが、出場校に対して主催者、スポンサーからサッポロビール黒ラベル缶が段ボールで学生選手の合宿所に届けられるとの事を聴き、唖然とした次第です。多分これは、何の他意もなくスポンサーがアルコールの会社、企業なので軽い気持ちで宣伝を兼ねて、祝勝会、残念会、ご苦労さん会で飲んで下さいという意味だと理解したいです。しかし、合宿所には、大学生、未成年学生達が居る事、またその未成年者がアルコールを手にする事を何故、主催者、スポンサー企業、大学関係者は、配慮し止めないのか。

 もうただただ、関係者達の大人の良識、見識を疑わざるを得ないのです。

  当然の事ながら、未成年学生選手のユニフォームの胸には、BIBナンバー(ゼッケン)にアルコールスポンサーのロゴを付けさせて14時間もテレビの生中継で露出、また主催者名で告知される全ての出版物の選手のユニフォーム写真には、スポンサー名と共に商品名も掲載されています。主催者規約には、学生選手の肖像権は関東学連に帰属されています。しかし、未成年学生がアルコールの広告塔になる了解は、何処にも明記されていません。

 学生選手達をアルコールの広告塔として利用する事の非常識さもさることながら、この状態を長い年月において教育機関の教育者、指導者、経営者の誰もが指摘、止めない、この現実と見識は、如何なものでしょうか。このような関係者と一般社会の常識は、異なるのかも知れません。

  ご存知の通り、わが国の法律では、未成年者の飲酒喫煙は禁止されています。勿論大学キャンパスに於ける飲酒喫煙は、殆どの大学で厳しく取り締まっている筈なのですが・・・。先進国に於いて、特に学生選手が出場する競技スポーツ大会では、アルコール、たばこの企業スポンサーは御法度であります。これは、青少年の心身の健康管理が何よりも優先するからです。此のことからも、大学競技スポーツのアドミニストレーションが遅れている大学、国と称されても仕方のないレベルなのかも知れません。日本国に於ける大学競技スポーツを取り巻く関係者は、もう少し高い志を持ってサポートする品格も必要ではと思われます。

 特記事項:

筆者は、大学で教授職を賜りスポーツ・アドミニストレーション論の講義授業、付帯専門ゼミを指導致して参りました。大学競技スポーツのスポンサーシップに関する講義、ゼミに於いて、本箱根駅伝のスポンサーが何故アルコールの会社なのか受講生に説明できませんでした。そこで、私は担当教授として、本件に付きましてサッポロビール株式会社の広告宣伝担当統括専務氏宛に質問の書簡を大学名、学部名、担当教授名、講義授業、ゼミ演習科目名を明記して発送致しました。内容は、「御社は、大学箱根駅伝の冠スポンサーとしてサポートされています。付きましては、大学競技スポーツへのスポンサーとしての趣旨、目的をお聞かせください。また、アルコール商品の広告宣伝を何故学生選手に強いるのかも合わせてご説明頂ければ幸甚です。小職は、講義授業、ゼミで説明がつかないので苦慮している次第です」とお願い致した次第です。しかし、残念ながら同統括専務氏からの返信は、8年経過した現在もございません。此処に皆様にご紹介させて頂きます。

 文責:河田弘道

スポーツ・アドミニストレーター

スポーツ特使(Emissary of the SPORTS

 注:多くの読者の皆様のご要望にお応えできますれば幸甚です。次回1231日にⅡをNO.33として掲載を予定致しております。ご愛読有難うございます。箱根駅伝を応援しながら、本BLOGを思い出して頂ければ幸いです。

 *次回NO.33は、大学と学生選手の関係、大学のリクルート活動、学生選手からの条件、等に付いて予定しております。腰を抜かさないで下さいね!